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薬機法(薬事法)の広告表現に注意!違反すれば200万円以下の罰金も

サプリメントや健康食品などの販売をするとき、広告表現には最大限注意しなくてはいけません。
タイトルにもある通り、薬機法(薬事法)に違反した表現で広告を打ち出して販売すれば最大200万円以下の罰金を命じられることもあります。

今回は、サプリメントや健康食品などを販売する方々向けに薬事法の知識がなくても違反してはいけない表現が簡単にわかるように解説していきます。

もくじ

サプリメントなどの広告を出すときは薬機法に注意!違反時の罰則

刑事罰になれば前科一犯+200万以下の罰金(あるいは3年以下の懲役)に

サプリメントや健康食品などの広告で薬機法(薬事法)に違反するような表現をしてしまうと、最悪刑事罰になってしまうこともあります。
薬事法違反時にはどのようなペナルティがあるのか解説していきましょう。

ペナルティ①行政指導

広告などで薬事法に違反した表現を使用し、もしそれが見つかった場合行政指導が行われます。

  • 違法状態の是正
  • 報告書の提出
  • 課徴金(罰金)

行政指導は原則として、公開されることはありません。
指導に従ってきちんと対応すれば刑事罰になることもないでしょう。

製品に関して薬事法違反がみられた場合、製品の回収を命じられたり販促物の停止を命じられることもあります。

ペナルティ②刑事罰

サプリメントに関して薬事法に違反する効能や効果を標ぼうすると刑事罰に当たることがあります。

  • 販売した場合:3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
  • 広告した場合:2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金

悪質なものになると、刑事事件に発展し逮捕されます。
たとえ罰金で終わったとしても前科一犯となってしまうので広告を出すときにも表現には注意が必要です。

薬機法違反指導のきっかけは『同業者からの告発』が多い

薬事法違反指導の所轄は本店所在地の都道府県庁厚労省です。
行政がパトロールを行って違反していれば行政指導を行うことになります。

しかし、この都道府県庁と厚労省だけでは到底すべてのサプリメントの広告はチェックしきれませんよね。

実は行政指導が行われるきっかけは同業者からの告発の割合が多いのです。

パトロールに引っかからなければいいやと手を抜いているとライバル会社に目をつけられて告発、行政指導をされてしまいます。

薬機法違反!絶対NGな広告表現5選!

ではどんな表現が薬事法違反となってしまうのか、よくありがちな絶対NG、即行政指導となる表現を5つほど紹介します。
広告でこの表現を使用している会社は即座に変えるべきでしょう。

〇〇に効果的!

効果的という表現は絶対にアウト。
即座に行政指導行きの表現です。

効果効能は医薬品的な表現に当たるため別の表現に言い換える必要があります。

ダイエット・脂肪燃焼

ダイエット効果、脂肪燃焼などの表現もアウトです。

薬事法では、身体に変化をもたらすような表現は禁止されています。
ダイエットや脂肪燃焼はシンプルに身体の変化を表現しているため薬事法に違反してしまうのです。

「おなか周りが気になる方に」

などの表現に変えるようにしましょう。

また、健康食品であればローカロリーだからダイエットに最適などの表現などは薬事法違反にはなりません。

商品そのものの脂肪燃焼効果などによってダイエットができるというのはアウトです。

お肌を若返らせる

これも先ほどと同様に身体に変化を与える表現のためNG。
似たような表現として、お肌に潤いを与えるなどもありますがこれもアウトです。

「若々しさを取り戻したいあなたに

など、肌の特定部位をささない&効果を標榜しない表現に変える必要があります。

アレルギーの方に

アレルギーをはじめとして病名などを挙げることは薬事法違反に当たります。
医薬品的な効果効能を表してしまうためです。

疲れを取り除く

身体的な健康改善を促す表現もNG。

この表現以外にも、「血液調整作用」、「悪玉コレステロールを減らす」なども同様にNGです。

広告を出すときに覚えておきたい!薬事法違反を防ぐポイント

広告を出すときに薬事法違反をしないためにも、いくつかのポイントを紹介します。
薬事法有識者に監修やチェックを頼むのが確実ですが、自分たちで広告を作る場合には以下のポイントを押さえておいてください。

医薬品的表現はNG

先ほどのNG表現を見てもらえればなんとなく察しがつくと思いますが、薬事法では医薬品的な効果効能を標榜するのは絶対NGです。

なので、『がんに有効である』とか『便秘の方におすすめ』などのような表現は特定の疾病を指し医薬品的な表現になってしまうため絶対に避けなくてはなりません。

あまりおすすめはできませんが、どうしても特定の疾病に対して効果効能をアピールしたいのであれば、医薬品的な表現と捉えられない範囲でギリギリのラインを見極めるしかないでしょう。

身体に変化を与える表現もNG

先程紹介したダイエットなどの表現もそうですが、身体になんらかの変化を与えるような表現もNGです。

ダイエット以外にも、『肌へ潤いを与える』『脂肪を溶かす』『食欲を抑える』などの表現も一発でアウトとなります。

サプリメントの用法・容量は限定すると違反に

サプリメントのパッケージや広告などで用法用量をバシッと決めて書いてしまうのもアウト。

例としては、『朝食の後、2錠を必ず摂取してください』など。

サプリメントなどは用法や用量を限定することができないため、『1日2回、2〜3錠ほどを目安にお召し上がりください』 などの表現に変えなくてはいけません。

また、広告表現とは少し異なりますが、アンプルや舌下錠などの医薬品と誤認されるような形状のサプリメントはNGです。

まとめ

薬事法はきちんとした知識を持っていないとうっかり広告で違反してしまうこともあります。

NGな広告表現をきちんと理解しておけば、違反してしまう広告表現のラインをしっかりと見極めた上で攻めた表現でほかのライバル会社と差をつけることができるのです。

薬事法有識者に頼らずとも自信をもって広告を打ち出したい人や薬事法の知識をきちんと身につけておきたい人は『薬事法管理者』の資格の取得を検討してみてもよいかもしれません。

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